
こんにちは。札幌も春爛漫。花や新緑の美しい季節を迎えていますね。青空の下、住宅工事もぐっとしやすい気候になりました。
さて、今回のブログテーマは「中古住宅を購入してリフォームを考えている」「老後のためにマイホームのリフォームを予定中」の方に参考にしていただきたい法改正について。
この4月に住宅の新築やリフォームを規制する「建築基準法※」が改正・施行されました。その中でも、今回はリフォームの扱いについてまとめます。
※建築基準法:住宅だけでなく、建築物を建てるときに守らなければならない最低基準を定めています。性能面では主に構造の強さ、防・耐火性、省エネ性の最低基準が定められています。

家の新築工事を始める前に必要なのが、自治体などに提出する「建築確認申請」。これは、建築基準法などの法令がきちんと守られているかを確認し、耐震基準を満たさないといった違法な建物が建たないようにするための大切な手続き。審査が下りて初めて、工事に着手することができます。

これまで、確認申請を出す必要があったのは主に新築の戸建住宅で、リフォームは一定以上の増築をする場合などに限られていました。それが、4月からの法改正によって、木造戸建住宅の大規模な改修や模様替え(リフォーム)も、建築確認手続きの対象になりました。このことで、これからのリフォーム工事は、内容によって今までより着工までの時間がかかったり、費用がプラスαでかかる可能性が高くなります。
では、確認申請が必要となる「大規模なリフォーム」とは具体的にどういったものなのでしょう。対象外のリフォームも併せて、主な事例をいくつかご紹介します。
①室内リフォーム
まずは、室内リフォームのケースです。
【申請の対象外】

【出典:国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf)より。以下同じ】
システムキッチン、トイレ、ユニットバスといった水回り設備の交換は、これまでと変わらず、建築確認申請が不要です。

手すりの取付、スロープの設置も対象外。家の構造を支えている壁以外であれば、間仕切壁などの改修や、和室を洋室に変更するリフォームも対象外となります。
【申請の対象】

注意が必要なのが階段です。例えば、踏板に仕上げ材をかぶせるといった改修は対象外ですが、階段の位置を変える場合は申請が必要になります。
②屋外の改修
続いては、屋外の改修工事のケースです。
【申請の対象外】

既存の屋根や壁の上から新しい屋根材、外壁材を重ねて貼るカバー工法は、申請が必要ありません。塗装も同じです。
【申請の対象】

一方、家を柱と梁だけの骨組み状態にして改修するスケルトン改修は大規模改修になり、申請の対象になります。
寒い家を暖かくする断熱リフォームは、工事の内容によっては申請が必要になりますが、2000年ころまでの住宅の耐震性と断熱性を向上させる北海道で開発された工法の場合は、申請が不要です。

このパンフレットはこちらからダウンロードが可能です
以上、主だったものをご紹介しましたが、リフォーム・改修工事にはいろいろなパターンが考えられ、判断しづらい事例も多くあります。細かい部分はよくお客さまとご相談しながら進めていくことが必要と思います。
70歳以上は金利ゼロ!耐震改修のための住宅ローンが登場

5月1日から新CMの放映が始まりました
最後に、シニア世帯の方を対象とした住宅ローンをご紹介します。現在、60歳以上の方が利用できる住宅ローンには、住宅金融支援機構、または提携する金融機関が取り扱う「リ・バース60」があります。自宅を担保として融資を受け、毎月の支払いは利子のみ。元金は利用者が死亡したときに一括返済されるという仕組みです。
※詳しくはこちらをご覧ください。

この「リ・バース60」に、耐震改修を対象とした新たな制度が加わりました。
新制度では、利用者が70歳以上であれば金利はゼロ!毎月の支払いがゼロ円になります。また、60歳代であっても利子の3分の2が免除されるプランなどが用意されています。
条件は、「自治体の補助制度を利用して耐震改修する」こと。例えば、札幌市であれば、今年度実施されている「木造住宅耐震改修工事等補助事業」が利用できます。
※詳しくはこちらをご覧ください。PDFダウンロード

家づくりやリフォーム・改修では、国や自治体の法制度、融資制度、補助金制度など、分かりにくいことが多いものです。当社では、こうした制度や資金計画について、ご来社のうえ、直接ご相談いただくことが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。不安や悩みを解消して、家づくりをスタートしましょう。